用語辞典「認定こども園(旧)」
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保育所、及び幼稚園における就学前の子どもに対する保育、教育、保護者支援を一体的に行う施設です。都道府県知事が厚生労働省、文部科学省が定める指針に基づき認可します。
なお、認可は保育所としての認可、及び幼稚園としての認可の2つの認可が必要になります。また、定員も保育所としての定員、幼稚園としての定員と別々に定める必要があります。
※保育所は定員60名、幼稚園は定員80名で計140名など
また、認定こども園では新旧問わず、以下の4つのタイプが認められています。
・幼保連携型
・幼稚園型
・保育所型
・地方裁量型
勤務する職員に関しては、幼稚園機能の部分は「幼稚園教諭」を持つ職員、保育所機能の部分は「保育士資格」を持つ職員が行います。
設置するにあたっての法人の制限は特になく、株式会社、NPOなどでも可能となっています。

