用語辞典「個別計画」
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保育所保育指針の第4章において「3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること」とあります。
この「個別的な計画」を一般的に「個別計画」呼びますが、この個別計画を作成することで、保育の意図を明確にして取り組むことが出来るようになるとともに、個別計画に基づいた振り返りや自己評価が可能となり、質の改善・向上につなげることができるようになると考えられます。
全国保育士会が編集した「質を高める保育の個別計画
ちなみに個別計画を作成する際、必ずしも「質を高める保育の個別計画

