用語辞典「保育所(園)」
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児童福祉法において「保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育に欠ける児童を預り、保育することを目的とする通所の施設」を保育所と言います。施設名を○○保育園としている施設も多いですが、法律上は「保育所」となります。なお、自治体によって公立(市町村立)は「保育所」、私立(社会福祉法人立等)は「保育園」と区別したり、施設面積で保育所、保育園を区別したりする場合もありますが、明確な区分けは一切ありません。
また、厚生労働省の認可を得ない、いわゆる無認可施設、認可外施設や、自治体独自の認証基準に基づいた施設でも「○○保育所」や「○○保育園」を名乗ることができます。
ちなみに厚生労働省認可の保育所、保育園(以下、認可保育所)であるかを見分ける方法の一つとして、入園を受け付ける窓口、及び保育料の納入方法が該当します。
認可保育所の場合、入園の受付窓口は各自治体(旧福祉事務所)となります。また保育料は直接認可保育所へ納めるのではなく、各自治体に納めることとなります。なお、基本的に認可保育所であれば入園料は必要ありません。その他、必要な教材、備品、保護者会等の諸経費を認可保育所へ直接納入することがあるかもしれませんが、基本的な保育料は自治体へ納入します。
ですので、園へ直接入園を申し込んだり、保育料を園の特定の口座へ振り込んだりしている保育所・保育園は基本的に無認可、認可外、自治体独自認証の保育園となります。

