用語辞典「エリザベス救貧法」
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近世から現代のイングランドにおいて貧民増加による社会不安を抑制するための法制をイングランドの救貧法と言います。1597年に最初の救貧法が制定され、1601年にエリザベス救貧法として知られる救貧法改正が行われました。
宗教改革後の地域行政単位とされた「教区」に地方自治権を与えることと引き換えに、教区内で選出された「貧民監督官」に貧民の救済実務の責任を課します。
その執行の管理・指導を「治安判事」に行わせ、中央では「枢密院」が統括する行政的階層秩序を形成しました。
救済の内容は、対象を「労働可能貧民」「無能力貧民」「児童」とし、それぞれに対する就労強制、生活の扶養、徒弟強制を救貧税で賄うことでした。

